大岡川桜桟橋

大岡川川の駅運営委員会 

一般社団法人 大岡川川の駅運営委員会とは

定款より抜粋

(目的)

1 この法人は、大岡川下流域の親水施設周辺地域の活性化と価値の向上をめざし、利用調整・促進、環境清掃、防災活動、地域活性化促進等の活動により、神奈川県及び横浜市と共に、魅力的な地域まちづくりの振興に寄与することを目的とする。
2 この法人は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 大岡川下流域やその親水施設の利用調整・促進を目的とする事業
(2) 大岡川下流域やその親水施設の清掃活動等の維持管理や環境監視等を目的とする事業
(3) 大岡川下流域やその親水施設を利用した緊急災害時の対応及び防災訓練等を目的とする事業
(4) 大岡川下流域やその親水施設を利用したイベントの運営・管理による地域活性化促進等を目的とする事業
(5) 大岡川下流域やその親水施設の適切な利用ルール等周知・啓蒙活動を目的とする事業
(6) その他前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業

社員及び会員

(種別)

この法人の構成員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(以下「法人法」という。)に規定する社員とする。ただし、社員の数は30名以内とする。
(1) 正 会 員 この法人の目的に賛同し、この法人の運営を担当する意思をもって入会した個人
(2) 一般会員 この法人が実施する事業に参画するために入会した個人及び団体
(3) 賛助会員 この法人の事業活動を支援するために入会した個人及び団体

(入会)

1 この法人の成立後、会員として入会しようとする者は、この法人所定の入会申込書により入会の申し込みをし、理事会の承認を得なければならない。
2 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

1 この法人の会員になろうとする者は、社員総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
2 会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

大岡川安全航行ガイド

2017年12月18日 改版3.1

「大岡川安全航行ガイド」作成の背景PDF

事故を起こさないためにみんなで守るルール
 横浜市街地内を流れる大岡川は、「大岡川河川再生計画」( 神奈川県策定) に基づき、大岡川夢ロードや大岡川桜桟橋などの親水施設が整備され、お祭りやイベント等で利用されてきました。近年では、シーカヤックやSUP( スタンド・アップ・パドルボード) 等の非動力船による航行もみられ、年々その利用者は増加し動力船と非動力船の共存がこれまで以上に求められる様になって来ました。 「大岡川安全航行ガイド」は、こうした河川利用の活性化や利用者数の増加を背景に、未然に事故やトラブルを回避し、河川を利用する上での安全性を担保するために関係行政機関、事業者、関係団体、利用者の意見を反映して作成した大岡川の航行ガイドであり、大岡川親水施設利用者の自主的な取り決めとして、平成 27年 7月に作成されました。
このルールを守るという決意をもって協議に参加した者すべてが守るルールです。

 動力船

 Eボート

 競技用ボート

 シーカヤック

 SUP

水上バイク

安全航行横断幕

大岡川下流域では、速度を落とし引き波が発生しない様に充分に注意をしながら、航行して下さい。

対象水域

本安全航行ガイドの対象水域は、下図に示す「北仲橋~Y 校前」迄とします。この対象範囲を航行する船舶は、海上交通関係諸法令を遵守し、互譲の精神で通航することとします。
尚、対象水域内において動力船が航行する場合は徐行し、非動力船の周辺においては最徐行するものとします。
(特に水上バイクでの走行時は非動力船との遭遇を考慮し、引き波十分注意する。)

【大岡川の水域特性】 水深が浅い・見通しが悪い・満潮時は橋の桁下が低い・川幅が狭く両側が垂直護岸であり複雑な
         波が生じやすい、多様な非動力船の活動水域です。

基本的ルール


01. 右側通航
 ・適正な通航に支障がなく、かつ、実行に適する場合、できる限り右側に寄って通航するものとする。
02. 非動力船の通航方法
 ・非動力船の通航時は、動力船が水深の関係上中央付近の航行を余儀なくされる事を留意し、動力船に対して
  速やかに進路を譲ること。
03. 動力船の通航方法
 ・追越しを行う場合は、危険がないと判断される場所において、追い越される船舶等の航行に支障を与えないよう
  十分に前後の距離と間隔をとって追い越すものとする。
 ・河道を横切る場合は、河道に沿って通航している動力船の進路を避けるものとする。
 ・行き合う場合において、衝突するおそれがあるときは、互いに進路を右に転じるものとする。
 ・河川を上流に向けて通航するものが、航路を譲るものとする。
 ・初心者、不慣れな利用者がいることを留意し、対象水域を航行する際は最徐行を行う。
 ・航行時に非動力船や接岸中の船を発見した場合は、自船の起こす引き波の危険性に留意し、最徐行にて対象
  との距離と間隔を十分に保ち航行すること。
04. 水上バイクの通航にあたっての留意点
 ・水上バイクにあっては、最徐行の速度とは、アイドリングの速度をいう。
 ・水上バイクは、引き波を起こしやすい船体構造であることを念頭に、自船の引き波の危険性には更なる配慮を
  行うこと。
 ・水上バイクで航行する者は、海上安全指導員の資格取得やTPSPの講習受講など、安全航行に資する知識、
  経験を有することが望ましく、航行する場合はそれを示すビブス等を身に着けること。
  参考:
  ①水上バイクにおいては徐行は時速8km/h未満程度、最徐行は5km/h未満程度 ( アイドリング状態 )
   状態を意味します。
  ②TPSP: 東京港・湾・河川 水上オートバイ安全航行推進プロジェクトの略称。
05. その他事項
 ・対象水域を利用する各団体の代表は、先導者およびガイド役に救命の技術の習得並びに救命施設の場所、
  危険回避の為のスキルアップを指導すること。
 ・対象水域を利用する団体は、相互理解の精神をもち、安全に楽しく使える河川にするために努力すること。
 ・桟橋を利用する者は、安全確保のために救命胴衣を装着すること。
 ・ゴミは川に捨てない、出たゴミは持ち帰ること。
 ・原動機を用いて推進する舟艇等を急転回、疾走させるなどして、非動力船等に危険を覚えさせるような行為は、
  神奈川県迷惑行為防止条例(水浴場等における危険行為等の禁止)で禁止されています。

ルールを守る続ける姿勢
この地域での事故が起こらないようにするために、参加者は常に主体的に話し合いに責任をもって参加し、ルールに
変更が必要なのであれば適宜変更を行う。その際、このルールを守る水域利用者は真摯な態度でこの水域の将来の
責任を持つことが大事です。

□ 大岡川安全航行ガイドに関するお問い合わせ先


 一般社団法人 大岡川川の駅運営委員会   090-3477-4789
  所属団体
   ・桜桟橋Eボートクラブ、一般社団法人水辺荘、横浜SUP倶楽部、NPO横浜シーフレンズ、ほか。
  協力団体
   ・横浜商業高等学校ボート部、横浜市カヌー協会、公益財団法人 マリンスポーツ財団
    TPSP (東京港・湾・河川 水上オートバイ安全航行推進プロジェクト)
 
 大岡川安全航行ガイドの作成にあたっての協力機関
  ・神奈川県横浜川崎治水事務所 許認可指導課 河川第二課     横浜市西区岡野二丁目12-20
   TEL:045-411-2500     URL:http://www.pref.kanagawa.jp/div/1945/
  ・横浜市都市整備局都心再生課                 横浜市中区港町一丁目1
   TEL:045-671-3782     URL:http://www.city.yokohama.lg.jp/tosai/suijoukotu/index.html
  ・横浜市消防局中消防署                    横浜市中区山吹町二丁目2
   TEL:045-251-0119     URL:http://www.city.yokohama.lg.jp/shobo/18syosyo/naka-top.html
 神奈川県迷惑行為防止条例に関するお問い合わせ
  ・神奈川県警察本部生活安全部生活安全総務課          TEL:045-211-1212

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